全日本サーフキャスティング連盟愛媛協会会則

第1章 総 則
第1条 本協会は全日本サーフキャスティング連盟愛媛協会(愛媛サーフ)と称し、本部を協会長の指定する地区におく。
第2条 本協会は愛媛県内に所在し、主として投げ釣りを愛好する趣味団体をもって組織する。
第3条 本協会に加盟した団体(以下、加盟団体という)及びその会員は全日本サーフキャスティング連盟に加盟する。

第2章 目的と事業
第4条 本協会は、加盟団体と会員の友好ならびに共通の利益をはかることを目的とする。
第5条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
     @ 投げ釣りの健全な普及発展とその安全についての必要な指導
     A 加盟団体の便宜に供するため、釣魚、釣具、釣技、釣場等の記録の整理及び保有
     B 釣魚趣味に関する各種会合ならびに文化活動
     C 全日本サーフキャスティング連盟の諸事業に関する事務処理
     D 加盟団体の連絡、交歓、情報提供等のための会報「潮路」の発行
     E 別に定める規定による釣技等の表彰
     F その他目的達成のため必要な事業

第3章 加盟と退会
第6条 本協会への加盟は次の内容を記入した書類を提出して常任理事会の承認を得、定められた会費を納付しなければならない。
    @ 団体名称、所在地、代表者の住所、氏名、会員名簿
    A 協会の所属するクラブは、1クラブ10人以上の会員で組織することが望ましいが
       最低5名以上であれば入会を認める。 登録更新も同様の扱いとする。
    B 連盟総会における議決権及び連盟会長選出選挙における選挙権は、クラブ会員10名
       以上のクラブ会長にこれを認め、10名未満のクラブはこれらの権利を有しない。
    C 休会していたクラブが再登録を行う場合は、2項同様5人以上の会員で組織されなければならない。
第7条 退会の際、未納会費は清算を要するが既納会費については返却しない。
第8条 本協会の会員が次のいずれかに該当するときは常任理事会の議決により戒告または除名することができる。
    @ 本協会の名誉を毀損したとき
    A 本協会の目的を妨げ、または妨げようとする行為があったとき
    B その他著しく本協会の趣旨に反する行為があったとき
   2 当該会員は常任理事会の議決に際し、その場において弁明することができる。

第4章 役員
第9条 本協会に次の役員をおく。
    @ 協 会 長  1名
    A 副 会 長  若干名
    B 常任理事  若干名
    C 理  事  第10条に定める
   2 本協会に筆頭副会長、顧問ならびに相談役をおくことができる。
第10条 理事は加盟団体より各1名を選出する。原則として加盟団体の代表者が就任するが、代表者以外の会員を選出しても良い。
第11条 協会長は会員から選出し、理事会の推薦を経て総会の承認を得る。
第12条 筆頭副会長、副会長、常任理事は、協会長が会員から推薦し、理事会の承認を得る。
  2 顧問、相談役は、常任理事会が協会長経験者から本人の承諾を得て推薦し、理事会の承認を得る。
第13条 理事の任期は1年とし、他の役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第14条 本協会の運営(以下、会務という)を執行するため専門部(局、委員会等)を設置する。
  2 専門部の設置は協会長が提案し常任理事会の承認を得る。
  3 専門部の長(以下、専門部長という)は協会長が常任理事から任命する。
  4 専門部員は専門部長が選任し、協会長の承認を得る。
第15条 協会長事故あるときは副会長の合議制により代行する。但し、筆頭副会長が就任している場合は筆頭副会長が代行する。いずれの場合も任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議
第16条 本協会の会議は総会、理事会、常任理事会とする。
  2 本協会の会議に常任議長1名、常任副議長1名、書記1名、監事若干名を置く。
  3 常任議長、常任副議長、書記、監事(以下、会議4役という)は協会長が会員から推薦し理事会の承認を得る。但し、理事は協会長の推薦に不服があるとき会議4役を推薦することができる。
  4 会議4役は、協会長及び筆頭副会長以外の役員と兼任することができる。
  5 会議4役の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
  6 会議は常任議長が進行し書記により記録される。常任議長欠席の場合は常任副議長が進行する。
  7 監事は会務、会議及び会計全般を監査する。
第17条 総会は会員で構成し、毎年1回協会長が招集する。会員の過半数又は理事の3分の2以上から会議の目的たる事項を示して総会開催の請求があった場合、協会長は総会を招集しなければならない。
  2 総会は加盟団体から委任状を含む3分の2以上が出席したとき成立し、議事は出席者の過半数をもって決議する。
  3 総会は次の事項を審議する。
    @ 前年度の報告
    A 役員の改選
    B 会則の改廃
    C 新年度の事業計画
    D 理事会、常任理事会の決議事項の承認
    E その他必要な事項
第18条 理事会は理事で構成し、必要ある時協会長が招集する。理事の過半数から会議の目的たる事項を示して理事会開催の請求があった場合、協会長は理事会を招集しなければならない。
  2 理事会は委任状を含む理事の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決議する。
  3 理事会は総会にかわるべきものとし、会務全般を審議する。
第19条 常任理事会は協会長、筆頭副会長、副会長、常任理事で構成し、格別の理由のない限り毎月1回以上開催する。
  2 常任理事会は常任理事の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決議する。
  3 常任理事会は会務の執行について審議する。

第6章 資産と会計
第20条 本協会の経費は加盟団体の納める会費及びその他の収入を以って賄う。
第21条 本協会の会計年度は毎年1回とし、その期間は1月1日から12月31日までとする。

付 則
  本会則は2012年1月一部改正実施し、本会則中に定めなき事項は理事会の決議を経て処理する。